第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、「安曇野リバープレイヤーズクラブ」(以下「クラブ」という。)と称する。
第2章 目的及び事業
(目的)
第2条 クラブは、安曇野の恵まれた水辺の素晴らしさを広く発信し、水と親しみ、交流や地域振興を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)リバースポーツの普及に関すること。
(2)リバープレイヤーとの交流に関すること。
(3)2020年東京オリンピックホストタウンの支援に関すること。
(4)水辺の環境保全に関すること。
(5)その他、クラブの目的達成に必要な事業。
第3章 組織
(構成)
第4条 クラブは、会員をもって構成する。(会員)
第5条 クラブの目的と事業に賛同し、所定の会費を納入し登録された者を会員とする。
2 前項の者以外で、役員会が認めた者は会員とすることができる。
(経費)
第6条 クラブの経費は、会費及び寄付金などをもってこれに充てる。
2 会費は、年額1,000円とする。(クラブの代表)
第7条 クラブに代表1名及び副代表2名をおく。
2 代表は、総会において選出され、クラブを総括する。
3 副代表は、総会において選出され、代表に事故あるときにはその職務を代行する。
4 代表及び副代表の任期は、5年とする。
(総会の開催)
第8条 総会は、代表が招集し、年1回以上開催する。ただし会員の3分の1以上より会議に付議すべき事項を示した請求のある場合
には、代表は総会を開催しなければならない。
2 総会は、会員の3分の1以上の出席で成立し、議決には出席者の過半数の賛成を要する。ただし当該議事に関し、あらかじめ
書面により意思を表示した者は出席したものとみなす。
(役員)
第9条 クラブに代表及び副代表とは別に若干名の役員をおく。
2 役員は総会の承認を得て代表が指名する。
3 役員のうちより事務局3名、会計1名、監事1名を互選により選出する。
第4章 その他
(顧問)
第10条 クラブに顧問を置き、必要に応じて意見を求めることができる。
2 顧問は、総会で選出する。
(会員の遵守事項)
第11条 会員は、クラブの実施する活動に協力するように努めるものとする。
(退会)
第12条 会員が協会の運営に著しく支障を来す行為もしくはクラブの名誉を著しく傷つける行為を行った場合には、代表は総会の意見
に基づき、退会を求め、これに従わないときには退会を命ずることができる。
(会計年度)
第13条 クラブの会計年度は、4月1日より翌年3月末日までとする。
(その他)
第14条 本規約に定めのない事項については、総会に諮り決定するものとする。
附 則 この規約は、平成29年4月27日より発効する。
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